地震や風水害等の災害(火災は除く)により、住家等に被害が生じ、公的支援を必要とする方に対し、住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」を交付しています。
※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠地として日常的に使用している建物のこと(空き家、別荘、建設中の住宅等は住家ではありません)
罹災証明書の交付申請について
罹災証明書は、被災者からの申請を受付後、市が被害認定基準に基づいて、現地で被害認定調査を行います。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」場合のみとなります。
※自己判定方式とは、被害が軽微であり、①申請者ご自身が撮影した写真等から被災した建物の状況により、②被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認でき、③その判定結果に同意いただける場合は、現地調査を行わず申請者から提供された写真をもとに判定を行います。現地調査を省略するため、証明書交付までの期間が短縮されます。
申請できる人
被災住家の所有者又は被災住家に居住している世帯主並びにその同居家族
申請方法
次の書類を提出してください。
- 罹災証明書交付申請書
- 被災状況の写真(原則任意。自己判定調査を希望する場合には、複数方向からの写真を提出してください。)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から申請ができます
住まいが被害を受けたときは記録をお願いします。
罹災証明の交付申請だけでなく、損害保険などの請求に使用する場合がありますので、片付けを始める前にカメラやスマートフォンで被害状況の写真を撮影し記録を残しましょう。