【令和5年3月31日にて終了します】
令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡に基づき、面会が困難な場合などでご本人やご家族同意のもと認定調査を実施せず、従来の認定有効期間に12ヶ月の期間を合算することとしていました。
新たに、令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡が発出したため、美馬市では令和5年3月31日の申請受付をもって新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いは終了し、令和5年4月1日からは通常どおり更新申請を行っていただくこととします。ただし、介護保険施設や医療機関等が入所者との面会を禁止する等の措置のため認定調査が困難である場合や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から認定調査が困難等の理由がある場合には、申請時にご相談くださいますようお願いいたします。