農地の売買や贈与、貸借などの権利を取得する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。現行では、許可を得るためには、耕作面積が下限面積(本市では、地域別に20アールから40アール)以上になることという要件を設けています。
この度、多様な人材の確保、育成を後押しする施策を推進することを目的として、農地法の一部改正が行われることとなり、下限面積が廃止されます。
○適用開始日 令和5年4月1日
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続されます。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地を取得するときの下限面積要件が廃止されます
2023年3月9日公開