令和5年12月21日から徳島県特定最低賃金が次のとおり適用されます。
①業 種 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
時 間 額 1,020円
②業 種 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時 間 額 983円
※造作材・合板・建築用組立材料製造業は令和5年の金額改正はありません。令和5年10月1日から、徳島県最低賃金896円が適用されます。
■最低賃金についてのお問い合わせ先
徳島労働局賃金室(TEL:088-652-9165)又は最寄りの労働基準監督署まで
■最低賃金改正に伴う労務等のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせ先
徳島働き方改革推進支援センター(TEL:0120-967-951)まで
徳島県の特定最低賃金が改定されました。(令和5年12月21日から)
2023年11月22日公開