入院時の食事代の減額について
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、入院時の食事代が減額されます。
入院90日までの減額は申請月の1日から適用となります。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 食事代(1食) | |
---|---|---|
一般の被保険者(下記以外の人) | 460円 | |
住民税非課税世帯(70歳未満)および 住民税非課税2(70から74歳) (※注釈1) |
入院90日まで | 210円 |
入院91日以降(過去12か月の入院日数) | 160円(※注釈3) | |
住民税非課税1(70から74歳)(※注釈2) | 100円 |
※注釈1:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方
※注釈2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方で、所得が一定基準以下の方
※注釈3:この減額を受ける場合には「長期該当」の申請が必要です。原則、長期該当の認定証は申請日の翌月1日からの適用開始となりますが、申請日から申請月の末日までの食事代差額に関しては、差額支給の申請をすれば支給されます。
住民税課税世帯の方の入院時食事代の標準負担額は1食あたり460円です。ただし、小児慢性特定疾病児童等、指定難病患者、または平成28年3月31日の時点で1年以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している患者は、食事代が260円です。
転入された方は、申請時に住民税非課税証明書が必要になる場合があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険 限度額適用・標準負担減額 認定申請書(PDF 87.9KB)(保険健康課、各市民サービスセンター窓口にも備えています)
- 必要な方のマイナンバーがわかる書類
- 申請に来る方の公的年金から発行された本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 入院が90日を超えたことが確認できる書類(入院期間の領収書、医療機関発行の入院証明書など)