令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まりました。
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等のことです。インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」として、登録を受ける必要があります。
インボイス制度のより詳しい情報や国税庁が行っているオンライン説明会の模様、申請手続に関することやQ&Aなどは国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト「特集 インボイス制度」でご確認ください。
国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト「特集 インボイス制度」(外部リンク)
■インボイス記載事項チェックシート等のご案内
国税庁において、インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシートが作成されています。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載されておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。
インボイス制度に関する動画・リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
https://www.youtube.com/watch?=CV7aUqw2gxE
■取引上の留意点
消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。
独占禁止法・下請法等の考え方については、こちらの資料(PDF)をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。
インボイス制度対応に係る事業者向け支援について
1.IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)
ITツール(会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等)、PC、タブレット、レジ、券売機等の導入に対して、補助金を交付します。
お問い合わせ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-424
2.小規模事業者持続化補助金
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者を支援します。
中小企業庁 持続化補助金チラシ (第16回の募集は締切りました。)
お問い合わせ先
美馬市商工会 0883-53-7393
インボイス制度についての一般的なお問い合わせ
軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(無料) 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)