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企業立地優遇制度

トップ企業支援記事:企業支援企業立地優遇制度
 本市は、市内に事業所を新設・増設・移設し、次の対象要件を満たす指定事業所に対し奨励措置を行うことによって、事業展開をサポートし、優遇措置を講じていきます。

対象業種・指定要件

(1)製造業等
【対象業種】
 製造業、こん包業、道路貨物運送業、卸売業、倉庫業、ソフトウェア業、宿泊業
(2)コールセンター、データセンター
【対象業種】
 コールセンター及びデータセンター
○指定要件
①新設の場合
・投下固定資産額3,000万円以上(中小企業者は2,000万円以上)
・新規雇用従業員5人以上(中小企業者は3人以上)
②増設・移設の場合
・投下固定資産額2,000万円以上(中小企業者は1200万円以上)
・新規雇用従業員5人以上かつ2割以上の増加(中小企業者は3人以上、増加割合の要件なし)
※(1)、(2)いずれも公害防止に関する協定が必要な場合、市と当該協定を締結できること。

奨励措置

区 分 交付要件 業種区分 奨励金額 限度額 期 間
固定資産税の減免 指定事業者が事業所を設置したとき 製造業等 事業所の投下固定資産税の範囲内 5年以内
雇用奨励金 指定事業者が事業所を設置したことに伴い、新規雇用従業員を1年以上引き続き雇用したとき 製造業等 新規雇用従業員
1人につき40万円
4,000万円 1回限り
コールセンター等 新規雇用従業員
1人につき40万円
4,000万円 3年以内
事業所等
設置奨励金
指定事業者が事業活動に必要な施設設備を行ったとき コールセンター等 施設設備に要した経費の2分の1以内 1,000万円 1回限り
事業所設置
情報の提供に
対する奨励金
情報提供者の紹介する指定事業者が事業所を開設したとき 共通 投下固定資産税の
1%以内
人材確保
支援奨励金
事業所進出に関する協定を締結した指定事業者が新規雇用従業員を採用したとき 共通 採用に要した経費
の3分の2以内
50万円 1回限り
雇用者研修
費奨励金
事業者進出に関する協定を締結した指定事業者が新規雇用従業員に対して徳島県外で行う当該業務に関する実務研修を実施したとき 共通 実務研修に要した経費の2分の1以内 各年度
100万円
(新規雇用従業員1人につき各年度5万円)
5年以内
※新規雇用従業員:雇用される日前1年以上継続して市内に住所を有していた者又は10年以上市内に住所を有していたことがある者で、操業開始日において市内に住所を有する者
 

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