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先端設備等導入計画の認定

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

【労働生産性の向上を図るための支援】
 美馬市では、市内中小企業者等が新たに導入する設備投資を後押しし、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しています。
 中小企業者は、この「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市から認定を受けた場合、導入計画に基づいて取得した新たな設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間免除されます。また国の補助金の優先選択や金融支援などの支援措置を活用することができます。
 

 

対象者 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数1人当たり年間就業者時間)
生産性の向上 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
先端設備等の種類 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。ただし、太陽光発電設備は雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とする。
認定要件 ・市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。
申請書類 申請書類等については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。(※1)

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