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行政情報産業・しごと農業・林業農業振興耕作放棄地対策再生保全対策事業

耕作放棄地対策再生保全対策事業

2026年4月1日公開

市内の耕作放棄地の再生保全活動の推進を図るため、商品作物の栽培を行う認定農業者、商品作物・景観形成作物の栽培を行う団体に対し、草木の除去・耕耘に要する経費を補助します。

また、「日本型直接支払制度」や「経営安定所得対策事業」への移行を支援します。

耕作放棄地再生保全対策事業 (PDF 7.96MB)

対象となる耕作放棄地

所有者が高齢などの理由により、概ね3年間以上耕作されず、草木を除去しなければ耕作することができない農地とします。

※認定農業者の自己所有地である農地や、既に利用権や農作業の受託等により賃貸借等の権利の設定がされている農地は対象外です。

補助内容

草刈機・トラクター等を使用した対象農地の草木の除去・耕耘
※認定農業者は商品作物等の栽培に限る
商品作物等を栽培・・・
10aあたり150,000円(上限1,500,000円)
景観形成作物を栽培・・・
10aあたり110,000円(上限1,100,000円)
重機借上料(オペレーター費込み)
※重機を使用する場合に限る
次の①または②のうち、いずれか低い額を補助
①重機借上料全額
②10aあたり40,000円(上限400,000円)
畦畔除去に係る経費
※対象農地に隣接する畦畔を除去し区画拡大する場合に限る
1mあたり4,000円(上限600,000円)
景観形成作物の種子
※景観形成作物を栽培する場合に限る
面積に応じて無料で種子の現物支給

対象団体

(1)市内在住者または市内事業者で構成する、次の①~⑤の要件を全て満たす団体

①同一世帯を除く3人以上の市内在住者が含まれていること

②対象農地を耕作する者が含まれていること

③対象農地の所有者の同意を得ていること

④5年以上継続して栽培を行うこと

⑤暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと

 

(2)市内に在住する、次の①~③の要件を全て満たす認定農業者

①対象農地の所有者の同意を得ていること

②5年以上継続して耕作を行うこと

③暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと

申請書類

(様式第1号)交付申請書(DOCX 23.6KB)

(様式第2号)団体概要書(DOCX 24.8KB)

(様式第3号)事業計画書 (DOCX 26.6KB)

(様式第4号)土地利用承諾書 (DOCX 20.8KB)

(様式第5号)畦畔除去承諾書 (DOCX 20.8KB)

 

※認定農業者は様式第2号の提出は不要です。

※上記の他に、位置図や現況写真の提出が必要です。

※重機借上げを行う場合は、見積書の提出が必要です。

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