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国民健康保険税の減免について

2021年9月25日公開

保険税の減免

1.旧被扶養者減免

被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行する事により、その方の被扶養者(旧被扶養者)が国保に加入する場合、新たに国民健康保険税を負担することになるため、申請により減免制度の適用を受けられます。

・適用の条件
次の条件をすべて満たす方
1.被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族だった方が国保に加入した場合
(国民健康保険、国保組合からの加入は対象ではありません)
2.旧被扶養者が65歳以上75歳未満の方

・減免内容
旧被扶養者の所得割額は当分の間、全額免除となります。
旧被扶養者の均等割額は2年間半額免除となります。
国保加入者が旧被扶養者のみの世帯となる場合、平等割額も2年間半額免除となります。
※7割軽減、5割軽減を受けている世帯は均等割額および平等割額の半額免除の対象となりません。

2.産前産後期間の減免(令和6年1月1日施行)

令和5年11月以降に出産する(または出産した)国民健康保険被保険者(以下、「出産被保険者」)の方は、産前産後期間に係る国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額について原則申請により減免制度の適用を受けられます。

・適用の条件
次の条件をすべて満たす方
1.出産(予定)日が令和5年11月以降であること
2.妊娠85日以上の分娩であること(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

・減免内容
出産被保険者について、単胎・多胎(2人以上の子を同時に妊娠したとき)の別により、当該減免対象月の属する年度の算出保険税額から下記相当分の所得割額と均等割額が減額されます。

◎・・・産前産後減免対象期間

 
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎    
多胎

〔注意〕本制度は令和6年1月より開始のため令和5年中の期間は減免対象となりません。

・申請方法
1.窓口申請または郵送申請
産前産後減免申請書 (PDF 39.5KB)

産前産後減免申請書(記入例) (PDF 65KB)

2.電子申請

電子申請はこちらをクリック(Logoフォーム)

※出産予定日の6か月前から申請が可能となります。
※別世帯の方(出産被保険者と住民票上の世帯が違う方)が申請する場合には、出産被保険者または同世帯員からの委任状が必要です。産前産後減免委任状 (PDF 28.6KB)

申請時点の分娩状況に応じて、次のとおり必要書類を添付してください。
申請時点必要書類
共通申請者の本人確認書類
→運転免許証、美馬市国民健康保険証など
産前母子健康手帳などの写し(※1)
→「出産予定日」,「単胎・多胎の別」,「妊娠84日を経過したこと」が分かる書類
産後母子健康手帳などの写し(※2)
→「出産日」,「出産被保険者と出生子との親子関係」が分かる書類
死産届出後「死胎埋火葬許可証」または「死産証書」などの写し
→「出産被保険者」,「死産日」,「単胎・多胎の別」が分かる書類

(※1)12週1日以降に医療機関を受診していない状態で申請する場合は、受診後に母子健康手帳8頁のコピーを追加提出していただきます。(郵送可)
(※2)母子健康手帳が無く、出産被保険者と出生子の親子関係が確認できない場合は戸籍謄(抄)本が必要です。

・その他の注意事項
◆原則、申請時点で減免対象月を決定しますので、出産予定日と実際の出産日の属する月が異なる場合であっても、減額する保険税の再算定は行わないこととします。
◆減免対象期間が年度をまたぐ場合、当該年度に属する対象月数分を各年度においてそれぞれ減額することになります。
◆分娩後に申請される場合、分娩日を基準に減免期間を決定します。

・国民年金の免除についてはこちら

3.その他の減免

生活保護を受けることになった方や、震災、風水害等の被害を受けた方等、特別な事情で納付が困難な場合は、その事情において減免制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免については令和4年度(納期限が令和5年3月31日以前であるもの)で終了しました。ただし、令和4年度末以前に遡って資格取得されたなどにより、納期限が令和5年4月以降に設定されているものについては、当該納期限まで申請を受付します。

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