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介護保険サービスについて

2021年9月6日公開

介護保険サービスを利用したいとき

介護保険サービスを利用したいときは申請をいただき、介護が必要であると認定される必要があります。

(1)申請

長寿・障がい福祉課または各市民サービスセンターに「介護保険被保険者証」と「認定申請書」を提出してください。

(2)訪問調査

調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態を調査します。

(3)主治医の意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成します。(ご本人や家族の方が主治医に直接依頼する必要はありません。)

(4)コンピュータによる一次判定

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。

(5)介護認定審査会による二次判定

一次判定の結果や医師の意見書などをもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。

(6)要介護認定結果通知

市から認定結果を通知します(申請から原則30日以内)。
※認定結果は、住民票のある住所へ原則お送りします。
認定結果・・・・・・心身の状態により要支援1,2、要介護1,2,3,4,5、非該当(自立)の8種類に区分されています。
※非該当(自立)と判定された方は介護保険のサービスは受けられませんが、他のサービスを紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

(7)介護(予防)サービス計画(ケアプラン)

介護(予防)サービス計画を作成します。

1.要介護1から5に認定された方

  • 居宅介護支援事業者にサービス計画の作成を依頼してください。
  • 「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市に提出してください。
  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して利用するサービスを決めてください。

2.要支援1,2に認定された方

  • 美馬市地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画の作成をしますので、相談して利用するサービスを決めてください。

(8)介護保険サービスの利用

1.要介護1から5に認定された方

介護サービス計画にもとづいて介護サービスを利用します。

2.要支援1,2に認定された方

介護予防サービス計画にもとづいて介護予防サービスを利用します。

※認定の更新について

認定には心身の状態等に応じて6ヶ月間から4年間の期間があります。引き続きサービスを利用したいときは、有効期間満了前に更新の申請をして再度認定審査を受けなければなりません。(市から更新申請のお知らせが通知されます。)
なお、サービス利用の予定がない方(長期の医療入院をする見込みの方等を含む)は、更新の手続きは必要ありません。利用を開始する時にいつでも新規申請ができます。

介護保険サービス利用時の自己負担額について

利用者負担は、原則としてかかった費用の1割です。※
また、利用者の所得や年金収入額、世帯の市民税課税状況等により、次のように負担が軽減されます。
※所得に応じて1から3割の利用者負担となります。

高額介護サービス費について

区分 個人の上限額 世帯の上限額
生活保護の受給者 15,000円 15,000円
世帯全員が市民税非課税の方 老齢福祉年金受給の方 15,000円 24,600円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 15,000円 24,600円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 24,600円 24,600円
市民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
医療保険制度における現役並み所得者相当の方 44,400円 44,400円

施設サービス利用時における食費・居住費について

施設サービスを利用する際に、食費と居住費(部屋代)は施設と利用者との契約によって費用が決まります。ただし、市民税非課税世帯等の利用者については、負担限度額認定申請により利用者負担額の限度額が低く抑えられますので、施設サービス利用時には市窓口まで申請の手続きをお願いします。

対  象  者 部屋の種類 負担限度額【日額】
居住費
(滞在費)
食費
介護保険施設 ショートステイ
第1段階 ・生活保護受給者
・老齢福祉年金の受給者で本人、世帯分離している配偶者及び世帯全員が市民税非課税の方
預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超えない人 ユニット型個室 880円 300円 300円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室<注> 380円
550円
多床室(相部屋) 0円
第2段階 ・本人、世帯分離している配偶者及び世帯全員が市民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額を合わせて80万円以下の方 預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超えない人 ユニット型個室 880円 390円 600円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室<注> 480円
550円
多床室(相部屋) 430円
第3段階① ・本人、世帯分離している配偶者及び世帯全員が市民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額を合わせて80万円超120万円以下の方 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超えない人 ユニット型個室 1,370円 650円 1,000円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室<注> 880円
1,370円
多床室(相部屋) 430円
第3段階② ・本人、世帯分離している配偶者及び世帯全員が市民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額を合わせて120万円超の方 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超えない人 ユニット型個室 1,370円 1,360円 1,300円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室<注> 880円
1,370円
多床室(相部屋) 430円
第4段階 ・上記の第1段階から第3段階②に該当しない方 ユニット型個室 施設が定める金額をお支払ください。費用の減額(認定証の発行)はありません。
ユニット型個室的多床室
従来型個室
多床室(相部屋)

・(※)は介護老人保健施設・介護医療院に入所 もしくは短期入所した場合の負担限度額です。

・上記金額は日額となっています。

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