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介護保険 要介護認定・要支援認定申請について

2021年9月18日公開

介護保険 要介護認定・要支援認定申請

要介護・要支援認定申請書等の様式が下記のとおり変更されました。

令和8年7月から変更

下記の必要書類は変更ありません。

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証
  • 申請者の身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門証 等)
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)

要介護・要支援認定の申請を取下げるための様式です。

更新申請に係る延期通知の省略について

介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間と理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
このうち更新申請については、認定の有効期間内に決定できる場合であれば延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
本市では国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合、延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。

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