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介護保険について

2021年9月6日公開

介護保険について

介護保険制度では、美馬市が保険者となって運営し、美馬市内にお住まいの40歳以上のすべての方が、被保険者(加入者)となって介護保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、所得に応じて1から3割の費用負担で介護サービスを利用する仕組みです。

介護保険の被保険者(加入者)について

40歳以上のすべての方が加入します。加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。

加入者区分
区分対象年齢受給対象者被保険者証の交付
第1号被保険者65歳以上の方美馬市「要介護・要支援認定」を受けた方(要介護者・要支援者)
※介護が必要になった原因は問われません
65歳になられた月に交付されます(誕生月が1日の場合は前月に交付)
※手続きは必要ありません
第2号被保険者40歳から64歳までの医療保険加入者介護保険で対象になる病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった方第2号被保険者の方は、要介護認定を受けた方と保険証の交付申請をした方に交付されます。

資格関係の届け出について

こんなとき 必要な手続き
要介護認定を受けていない方 要介護認定を受けている方
転入されたとき 手続きは必要ありません。
(後日、市から被保険者証が送付されます)
認定申請書の提出
受給資格証明書の提出
※転入後14日以内に届け出をしてください。
15日を過ぎますと再度認定申請を行う必要があります。
転出されたとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出
受給資格証明書の交付手続き
死亡されたとき 被保険者証の提出 被保険者証の提出

介護保険料について

介護保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料は、次のとおり特別徴収または普通徴収によって個別に納めます。
特別徴収
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方。
年6回の年金から直接差し引かれます。
※ただし、年度途中で満65歳に到達された方または他市町村から転入された方、また年度途中で所得に修正があったために保険料額が変わってしまった方等は、しばらくの間、普通徴収となり、市役所から送付される納付書で保険料を納めることになります。
普通徴収
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方。
市から送られる納付書または口座振替で納めます。
納期は7月・9月・12月・2月です。
口座振替の申し込み方法
美馬市内および美馬郡内の取扱金融機関の窓口または長寿・障がい福祉課に備え付けの申し込み用紙にご記入の上、取扱金融機関の窓口まで提出してください。
取扱金融機関・・・株式会社阿波銀行、株式会社四国銀行、株式会社徳島大正銀行、美馬農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

加入されている医療保険の算定方法によって保険料が決まります。
医療保険の保険料に、介護保険分を上乗せして納めます。
(保険料額等については、加入されている医療保険者にお問い合わせください。)

美馬市における65歳以上の方の介護保険料額(令和3年度~令和5年度)

保険料は本人および世帯員の所得状況により下記の9段階に決まっています。

段階別介護保険料額
段階 区分 年間保険料額
1 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下で市民税非課税世帯の方 20,880円
2 本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 34,800円
3 本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 48,720円
4 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 62,640円
5 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち、第4段階以外の方 69,600円
6 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 83,520円
7 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 90,480円
8 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 104,400円
9 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方 118,320円

新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な方に対する猶予・減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由で著しく収入が減少したため生活が困難になり、保険料を納めることができなくなった場合など一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の支払いを猶予・減免する制度がありますので、長寿・障がい福祉課まで御相談ください。

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