美馬市パートナーシップ宣誓制度の概要
本市では、一人一人が互いに多様性を認め、人権を尊重し合う社会の実現に向けて、尊重し合い、支え合い、誰もが安心して住める人権文化に満ちたまちづくりをめざしています。そして、すべての人にそれぞれ好きになる性(性的指向)及び心の性(性自認)があり、それは多様であるという考え方から、「性の多様性」への理解を深め、性的マイノリティの方のパートナー関係を尊重するために、令和4年3月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
この制度は、法律上の婚姻関係とは異なり、一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることの「宣誓書」を市に提出し、市が結婚に準じる関係として「受領証」等を交付するものです。
宣誓の用件
パートナーシップの宣誓をするには、一方又は双方が性的マイノリティであることのほか、次の要件を全て満たす必要があります。
①双方が成年であること。
②住所については、次のいずれかに該当すること。
ア.双方が美馬市に住所を有している。
イ.一方が美馬市内に住所を有し、もう一方は3月以内に美馬市へ転入予定である。
ウ.双方が3月以内に美馬市内への転入を予定している。
③当事者以外に、配偶者(事実上婚姻関係と同様の関係にあるものを含む)及びパートナーシップ関係の人がいないこと。
④宣誓者同士が※近親者(直系血族及び3親等内の傍系血族若しくは直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
⑤双方が不正により、受領証明の取消しを受けたことがないこと。
宣誓の流れ
①事前予約が必要です。電話にて予約
予約先:美馬市市民環境部くらし・人権課 ☎0883-52-8009(直通)
宣 誓:日時は、土日祝日・年末年始を除く、9時から16時までとなります。
②宣誓は、予約の日時、場所(市役所内の個室)に必要書類を持参の上、お二人でお越しください。
市が用意した宣誓書に記入していただきます。書類・宣誓内容に不備がなければ、受領証は後日交付となりますので、交付日を調整して手続きは終わりとします。
徳島県パートナーシップ宣誓制度
徳島県では、全ての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る豊かな社会の実現に向けた取組を進めており、その一環として、性的マイノリティの方々の自分らしさが尊重され、誰もが生き生きと活躍できるよう、令和6年4月1日から「徳島県パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しました。