精神科の病気のために、継続的に治療を受ける方の外来通院の治療費を申請により一部助成します。
精神通院医療の治療費のほか、薬代及びデイケア・訪問看護・往診・てんかんの診療も制度の対象です。
※助成は精神疾患の治療費等に限ります。また、入院費はこの制度の対象外になりますのでご注意ください。
助成の範囲
医療保険の自己負担額(3割)のうち、精神通院の総医療費の2割を助成します。支払う額は原則1割となりますが、世帯の所得等に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。
支給方法
支給が認定された方へ「自立支援医療受給者証」が交付されます。通院の際に医療機関・薬局等に提示してください。
※申請から発行まで2か月程度かかります。また、有効期間は申請受理日から1年間となっております。続けて利用される場合は更新の手続きが必要です。
申請に必要なもの
次の「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書類について」を確認のうえ、必要書類を用意してください。
各種様式について
- 自立支援医療(精神通院)申請書 (XLSX 22.5KB)
- 診断書の様式については徳島県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。