障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、日中一時支援事業を実施しています。
このサービスは、日中、施設等において、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。
※宿泊はできませんので、宿泊が必要な方は障害福祉サービスの短期入所を申請してください。
対象者
美馬市に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認めた障がい者等
申請に必要なもの
- 地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)(PDF 51KB)
- 印鑑
- 障がい者手帳または自立支援(精神通院)医療受給者証(所持している場合)
利用料について
下表の費用の1割が利用者負担となります。
※生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除きます。
障がい児・者の別 | 障がい者 | 障がい児 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所要時間区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
区分1 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
区分2 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 1,350円 | 2,710円 | 4,070円 |
区分3 | 1,280円 | 2,560円 | 3,840円 | 1,760円 | 3,530円 | 5,300円 |
区分4 | 1,430円 | 2,870円 | 4,300円 | |||
区分5 | 1,760円 | 3,530円 | 5,300円 | |||
区分6 | 2,100円 | 4,200円 | 6,300円 |
※区分については、障がい者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分を、障がい児については同法に規定する短期入所にかかる単価区分をそれぞれ適用するものとする。