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移動支援事業

2021年9月6日公開

屋外での移動が困難な障がい者(児)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動を支援します。
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限ります。
※介護給付等で利用できるサービスは対象外となります。

対象者

美馬市に住所を有する障がい者(児)であって、次のいずれかに該当する方。

  1. 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者(児)、全身性障がい者(児)、知的障がい者(児)。
    ただし、重度訪問介護・同行援護・行動援護受給者を除く。なお、全身性障がい者(児)にあっては、肢体不自由の程度が1級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずると美馬市が認めた者。
  2. 単独での外出に困難のある精神障がい者。(精神保健福祉手帳所持者又は自立支援(精神通院)医療受給者所持者)
    ただし、行動援護受給者を除く。

申請に必要なもの

利用料について

下表の費用の1割が利用者負担となります。
※生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除きます。

移動支援の利用料
算定時間 20分以内 20分を超え30分以下 30分を超え1時間以下 1時間を超え1時間30分以下 1時間30分を超え2時間30分以下 2時間を超え2時間30分以下 2時間30分を超え3時間以下 以後30分ごと
単価 1,000円 1,500円 2,700円 4,000円 4,800円 5,600円 6,300円 800円

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