自動車運転免許取得事業
対象者
美馬市内に居住する身体障がい者(障がい等級が1級から4級までの身体障がい者に限る。)及び知的障がい者で、次のいずれかに該当する自動車運転免許を取得した人
- 自動車運転免許の取得により就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる人
- 身体障がい者又は知的障がい者であって、自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められる人
- 障がいのため交通機関を利用して通勤又は通学することが著しく困難であるため自動車による通勤又は通学が必要な人
助成金の額
自動車運転免許の取得に要した経費のうち2万円を限度とします。
申請に必要なもの
- 障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)(DOCX 9.98KB)
- 印鑑
- 運転免許証の写し
- 運転免許証の取得に要した経費を証する書類の写し
- 請求書(様式3号)(DOCX 8.89KB)
- 助成金の振込先口座がわかるもの
自動車改造費用助成事業
対象者
自動車の一部を自ら運転できるように改造を実施し、次に掲げる要件に該当する人
- 市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害が1級若しくは2級の人
- 自動車の改造を補助する月の属する年の前年に係る各種所得控除後の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人
対象となる経費
自動車の操向装置及び駆動補助装置(ハンドル、アクセル、ブレーキ)の改造に要する経費
※10万円を限度とします。
申請に必要なもの
※注意※
交付決定を受ける前に、改造に取りかかった場合は対象になりません。
完了報告の添付書類として改造前・後の写真が必要になります。
申請時に必要なもの
- 交付申請書(様式第1号)(DOCX 8.48KB)
- 事業計画書(様式第2号)(DOCX 9.85KB)
- 見積書(写し)
- 免許証(写し)
- 障害者手帳(写し)
- 車検証(写し)
- 障害年金等の年金額が確認できる書類
(証書、振込通知書又は年金等が振り込まれている預貯金通帳の写し)
改造完了後、下記のものの提出が必要です。
- 実績報告書(様式第4号)(DOCX 9.08KB)
- 受注明細表等
- 領収書(写し)
- 改造前の写真
- 改造後の写真
- 交付請求書(様式第5号)(DOCX 8.53KB)
- 振込を希望する口座番号がわかるもの(預金通帳など)