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後期高齢者医療制度とは

2021年8月17日公開

75歳以上の人が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から、後期高齢者医療制度に移ることになります。
運営は都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」と言います。)と市町村が協力して行います。

詳細については、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

加入について

75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度に移行となります。加入のための手続きは必要ありません。75歳のお誕生月の前月末に、後期高齢者医療被保険者証を送付します。

会社の健康保険などから移られる方に、扶養しているご家族がいる場合の注意

例えば、ご主人が会社の健康保険や健康保険組合に加入し、ご家族がその被扶養者になっていた場合、ご主人が後期高齢者医療制度に移ると、ご家族もその医療保険の資格を失うことになります。
この場合、ご家族は美馬市の国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。国民健康保険への加入には、市役所での手続きが必要です。

障害のある方の加入

65歳以上で※一定の障害のある方は、申請し障害の状態にあると認定(注)された場合、現在加入している医療保険(国民健康保険など)から後期高齢者医療制度に移ることができます。
後期高齢者医療制度に移ると、医療機関での窓口負担が所得区分に応じて1~3割になります。また、保険料は現在加入している医療保険の保険料と異なります。
後期高齢者医療制度への加入を希望し、認定を受けようとする方は、市役所での手続きをしてください。
※一定の障害とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に該当する障害の程度をいいます。
たとえば、(1)身体障害者手帳の等級が1から3級の方及び4級の一部(2)療育手帳A(3)精神障害者保健福祉手帳1から2級の方などが対象になります。
(注)「認定」とは広域連合の認定を言います。身体障害者手帳などの交付を受けるための認定とは異なります。

届出について

次のようなときは、市役所への届出が必要です。届出の際には、マイナンバー通知カード、本人確認書類をあわせてお持ちください。

届出には次のものが必要です。

  届出が必要な場合 届出に必要なもの
後期高齢者医療制度に加入するとき 県外から転入したとき ①②+後期高齢者医療負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき ①②+保護廃止・停止通知書
障害認定を受けた時
(65歳以上75歳未満の方が対象です)
①②+現在加入している保険証、障害者手帳等
後期高齢者医療制度を脱退するとき 県外へ転出するとき ①②+保険証
生活保護を受けたとき ①②+保護決定通知書、保険証
死亡したとき ①+保険証(死亡した方のもの)、葬儀を行った方名義の預金通帳
※相続人代表者となる方の印鑑もご持参ください。
障害認定を受けている方で、障害状態の変化により不該当になったとき又は障害認定の撤回の申請をするとき ①②+保険証
その他 市内で住所が変わったとき ①②+保険証
県内で住所が変わったとき
(他の市町村)
①②
(前の保険証は転出手続きの際に返還してください。)
氏名が変わったとき ①②+保険証
保険証を紛失又は汚したとき ①+保険証(破損の場合)

 

① 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※顔写真つきの本人確認書類がない場合は、「健康保険証+介護保険証」など、公的機関が発行した証明証が2点必要です。

② 対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票)

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