申請書ダウンロード
市内において、法人等の設立・解散又は事務所等の設置・廃止その他の異動が生じたときは、提出してください。
届出内容によって必要な添付書類が異なりますので、詳細はこちらを御確認ください。
詳細ページ⇒法人市民税について
非課税法人であるために申告を要しない法人又は個人事業主で営業証明が必要な場合は、ご利用ください。
事業年度が終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に、提出してください。なお、算出した税額は、下記の法人市民税納付書を用いて納付してください。
前事業年度の法人税の納付税額が20万円をこえる法人は、事業年度開始の日以後6か月が経過した日から2か月以内に、提出してください。なお、算出した税額は、下記の法人市民税納付書を用いて納付してください。
申告書により算出した税額を納めるときは、ご利用ください。