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法人市民税について

2021年9月25日公開

課税

法人市民税は、美馬市内に事務所、事業所又は寮などがある法人等にかかる税金で、 資本金の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」とがあります。

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人 対象 対象
市内に事務所又は事業所がないが、寮等がある法人 対象
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの 対象

事務所又は事業所

事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われている場所。

寮等

寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの設備で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るため、常時設けられているもの。

収益事業

物品販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているもの。

法人課税信託

法人税法により、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託。

税額・税率

均等割 ― 法人の資本金等の額と従業者数を基準として算出します。
均等割=均等割の税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12

税率表
資本金等の額 従業者数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
10億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
上記以外の法人 5万円

従業者数は、美馬市内の事務所又は事業所等に勤務している方の人数です。

法人税割 ― 法人税額(国税)を課税標準として算出します。
法人税割=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、引き下げ相当分で地方交付税の原資となっている地方法人税(国税)の税率が引き上げられました。
美馬市においても、法人市民税法人税割(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から)の税率を8.4%に引き下げました。

事業年度ごとの税率について
事業年度税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用14.7%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度に適用12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用8.4%

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めていただきます(申告納付方式という)。

区分ごとの申告期限及び納付税額一覧
事業年度 区分 申告期限及び納付税額
6か月 確定申告 申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
納付税額 均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額
1年 中間(予定)申告 申告期限 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額 次の1又は2の額です。
  1. 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額との合計額(仮決算による中間申告)
確定申告 申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
納付税額 均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

法人の届出について

法人等の設立・解散又は事務所等の新設・廃止その他の異動が生じたときは、速やかに市役所税務課へ申告をしてください。提出にあたっては、「法人等の設立異動申告書」に必要事項を記入の上、次の書類(写し可)を必ず添付してください。なお、異動届は2部作成してください。(1部を受付し、1部は控えとして受付後お返しします。)

申告書添付書類一覧表
異動の区分 登記簿謄本 定款・総会議事録又は規約 その他の書類
1.設立、本店の転入(市外から市内へ) 必要 必要
2.支店等の設置 必要 必要
3.支店等の廃止
4.解散、清算結了本店の転出(市内から市外へ) 必要
5.休業
6.合併 (存続会社) 必要 必要 合併契約書
(消滅会社) 必要 合併契約書
7.申告期限の延長の特例の申請 所轄税務署長に提出した申請書控の写し
8.事業年度変更 必要
9.その他の登記事項変更(商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更) 必要

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