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令和6年度 市・県民税の申告受付について

2023年1月13日公開

令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで令和6年度の個人市民税・県民税の申告受付を行いますので、忘れずに期限内に申告してください。
また、申告会場では多くの方が来場されるため、手指消毒などの基本的な感染予防対策にご協力をお願いします。発熱等の風邪症状がみられる方、体調不良の方は、来場をお控えいただきますよう、ご配慮ください。
なお、郵送での申告受付も行っていますので、「申告に必要なもの」から申告書をダウンロードし、必要書類と併せて送付してください。

市民税・県民税の申告が必要な方

令和6年1月1日現在、美馬市に住所のある方

※詳細に関してはフローチャート (PDF 86KB)を御参照ください。

ただし、次のいずれかに該当する方は市民税・県民税の申告は不要です。

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出される方
  2. 前年中の収入が給与収入のみで、勤務先から美馬市に給与支払報告書の提出がある方
  3. 前年中の収入が公的年金等の収入のみの方(※1)
  4. 前年中に収入が無く、美馬市内の親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方。ただし、(※2)に該当する方は申告が必要です。

上記、2、3に該当する方でも、源泉徴収票に記載されていない社会保険料や医療費、扶養等の各種控除を追加・変更する場合は申告が必要です。


(※1)障害年金や遺族年金等を受給している方でも(※2)に該当する方は申告が必要です。
(※2)前年中に収入が無くても、次に該当する方は保険料等の算定や軽減措置の判定ができないため 申告が必要です。 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、介護・障がい福祉サービス等を利用される方、保育所等に入所しているお子さまのいる方、奨学金や就学援助制度を利用される方、国民年金保険料の免除申請をされる方、非課税証明書を取得する予定の方等

年金収入が400万円以下の方の申告

公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、所得税の還付申告を受ける場合を除き、所得税の確定申告の必要はありません(外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給をうけている方は除く)。
ただし、市民税・県民税においてはその他の所得が20万円以下の場合でも市民税・県民税の申告が必要です。また、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、生命保険料控除、年金から引かれていない保険料にかかる社会保険料控除など)を受けようとする場合も、市民税・県民税の申告が必要です。

申告に必要なもの

申告書の提出の際には以下の書類が必要です(※3から11については該当する方のみ必要です)。

  1. 市民税・県民税(国民健康保険税)申告書
    (申告書をお持ちでない方は市役所に用意してあります)
  2. 個人番号(マイナンバー)カード
    ※お持ちでない方は、マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類の2点が必要です。
    詳しくは、下記の「個人番号(マイナンバー)カードの記載と本人確認について」を御覧ください。
  3. 源泉徴収票(原本)
  4. 営業・農業・不動産などの収入及び経費が明らかになる書類(収支内訳表をあらかじめ作成の上ご来場ください) ※収支内訳書の提出が必要です。
  5. 医療費控除の明細書等
    ※医療費控除を受ける方は、医療費の領収書の提出の代わりに、「医療費控除(又はセルフメディケーション税制)の明細書」の添付が必要となりました。領収書だけでは控除を受けることはできません。 
  6. 国民健康保険税・各種保険料(国民年金・後期高齢・介護)の支払証明書等(原本)
  7. 生命保険料・地震保険料等の控除証明書(原本)
  8. 障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
  9. 学生証
  10. 寄附金の受領証明書
  11. その他、収入や控除に関する書類

個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について

  • 個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の提出の際には、申告者(納税義務者)、同一生計配偶者、扶養親族、事業専従者等に関して個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

  • 本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です

市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の提出の際には、なりすまし等防止のための本人確認(番号確認と身元確認)をさせていただきます。

本人確認書類について

  1. 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの場合
    個人番号(マイナンバー)カードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
  2. 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合
    以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ1つずつ必要です。
    【番号確認書類】
    通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載があるのものに限ります)
    【身元確認書類】
    運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証、在留カードなど

※市民税・県民税(国民健康保険税)申告書を郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

※個人番号(マイナンバー)カードの写しを添付される際は、両面の写しが必要です。

郵送での提出

自分で申告書を記入できる方は、郵送による提出が便利です。 郵送する場合は、個人番号(マイナンバー)カード(両面)又はマイナンバーを確認できる書類と身元確認書類の2点の写し及び医療費、生命保険料などの控除に係る各種証明書書類(原本)を同封してください。なお、同封していただいた各種証明書類及び受付印を押印した申告書の控え(写し)の返送を希望される場合は、その旨をメモ等に記載し、あらかじめ用意した申告書の写しと、所要額の切手を貼った返信封筒と併せて送付してください。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。

注意事項

ふるさと納税のワンストップ特例申請をしている方の申告について

令和5年中にふるさと納税のワンストップ特例申請を行った方が、令和5年分の確定申告又は令和6年度の市民税・県民税申告を行うと、令和5年中に行ったふるさと納税に係るワンストップ特例申請が無効となります。 ふるさと納税をされた方が、確定申告又は市民税・県民税の申告を行う場合は、必ずふるさと納税の寄附金控除についても申告してください。

非課税判定における未成年年齢の引き下げ

民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、市民税・県民税の非課税判定における未成年年齢も変更となります。

日本赤十字社で受付けている海外の災害に対する救援金の寄附金税額控除について

総務大臣が寄附金税額控除の対象となる寄附金として「支部国際活動基金に充てるための寄附金」を承認した場合において、海外災害救援金のうち、日本赤十字社支部において収納され「支部国際活動基金」に充てられたものは、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

市民税・県民税に申告の内容を反映するには期限があります

市民税・県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告内容をもとに行われます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、市民税・県民税の税額計算に参入をしない取扱いとなりますので、確定申告書等は早めに提出してください。

【納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの】

  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 青色、白色事業専従者給与の必要経費算入

市役所では作成できない確定申告書について

申告期間中は市役所でも所得税の確定申告書の作成を行いますが、次の確定申告については市役所での受付を行っておりません。該当する方は脇町税務署で申告をお願いします。

  • 青色申告、損失申告、雑損控除の申告
  • 土地建物、株式等の譲渡所得の申告 ※注1
  • 譲渡損失、配当所得、消費税の申告
  • 住宅借入金等特別控除(初年度)(いわゆる「住宅ローン控除」)の申告
  • 準確定申告(亡くなられた方)
  • 海外に居住している人を扶養とする申告

※注1:譲渡所得について申告の相談をされる人は脇町税務署(0883-52-1206)で受付日を御確認ください。

申告受付場所

詳しい日時・場所は次のファイルをご覧ください。

受付期間中に指定の会場で申告できない場合は、穴吹農村環境改善センターで3月15日までに申告してください。

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