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単独処理浄化槽、合併処理浄化槽の維持管理

2021年9月7日公開

保守点検

浄化槽は微生物の働きによって生活排水を処理しています。微生物が活動できる状況を維持し、浄化槽の機器が正常に動作するように、定期的に調整を行います。
家庭用小型浄化槽では、4ヶ月に1回以上保守点検を行う必要があります。

  1. 浄化槽機能の診断
  2. ポンプ・モーター等の点検
  3. 汚泥の調整・移送
  4. 消毒剤の点検・補充

保守点検の記録は3年間保存しなければなりません。(環境省関係浄化槽法施行規則第5条)
定期検査の際必要になります。

清掃

浄化槽を正常に使用していても、1年程度経過すると内部に泥の塊(汚泥、スカム)がたまります。泥の塊を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が清掃です。
1年間に1回以上、清掃を行う必要があります。

清掃の記録は3年間保存しなければなりません。(環境省関係浄化槽法施行規則第5条)
​定期検査の際必要になります。

法定検査

定期検査(浄化槽法第11条検査)

年1回、保守点検及び清掃が正しく行われているかを判断し、また浄化槽から放流される水の水質が国で示した基準内にあるかどうかを検査します。検査の結果水質が悪化している場合は、原因を調べきれいな水になるよう検査機関から改善方法が助言されます。

  1. 外観検査
  2. 水質検査
  3. 書類検査

定期検査の結果「不適正」と判定された場合、検査結果書に従って工事業者や保守点検業者に相談し、適切な措置をしなければなりません。

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