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障害基礎年金について

2023年4月1日公開

障害基礎年金は次の3つの条件がそろえば支給されます(初診日が昭和61年4月以降)

  1. 障害の原因となった病気・ケガで診療を受けた最初の日(初診日)に、国民年金の被保険者であるか、または国民年金に加入したことがある日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  2. 初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の障害の程度が、国民年金法施行令に定める1級または2級に該当すること
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。 または、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

事後重症による障害基礎年金

障害認定日に障害の程度が1級または2級に該当しなかった方が、その後障害の程度が重くなったときは、65歳の誕生日の2日前までに請求できます。ただし、この場合も初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

新たな傷病を追加しての初めての障害基礎年金

2級以上の障害の程度にない状態の方が新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳の誕生日の2日前までに新たな基準傷病と前に確認し通らなかった基準傷病を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金を受けられます。ただし、この場合も基準傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合には、20歳に達した日か障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態であれば障害基礎年金が支給されます。 ただし、受給権者の前年の所得が国民年金法施行令で定める限度額を超えるときは、一部または全部が支給停止されます。

障害基礎年金額(令和5年4月改定)

1級障害
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):年額993,750円+子の加算額
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):年額990,750円+子の加算額
2級障害
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):年額795,000円+子の加算額
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):年額792,600円+子の加算額

受給権者によって生計を維持している未婚の子がいるときは次の額が加算されます。子とは、18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます。
1人目・2人目の子 : 1人につき年額228,700円
3人目以降の子 : 1人につき年額76,200円

障害基礎年金の請求に必要なもの

  • 受診状況等証明書(請求時と初診時の病院が異なるとき)
  • 診断書(障害の状態によってはレントゲンフィルム・心電図)
    ※請求の内容によっては、初診日から1年6か月経過した認定日の状況と、現在の状況の2部診断書が必要な場合があります。
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 療育手帳(持っている場合)
  • 請求者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
  • 請求者名義の預(貯)金通帳
  • 代理のときは委任状と代理人の身分を証明できるもの

その方の世帯状況や傷病の状態に応じて、必要な書類が変わってきますので、詳しくは聞き取りをした上で、年金事務所にて確認し、お伝えいたします。

障害年金の相談先、請求書提出先

初診日に第1号被保険者期間中の方、60歳以上65歳未満の人及び20歳前の傷病などにより障害になった方は、美馬市保険健康課
初診日に第3号被保険者期間中の方、または第2号被保険者(厚生年金)期間中の方は年金事務所
初診日に第2号被保険者(共済年金)期間中の方は、各共済組合

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