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マイナンバー制度について(市民の皆様向け)

2021年9月8日公開

マイナンバー制度

平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました。
マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の各分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
詳しくは国のホームページ等をご覧ください。

「マイナちゃん」イラスト
マイナンバー公式キャラクター「マイナちゃん」

期待されるマイナンバー制度の効果

公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

主なスケジュール

平成27年10月から:通知カードの送付

住民票を有する全ての方にマイナンバー(個人番号)の記載された「通知カード」が市町村の委任を受けた地方公共団体情報システム機構(※)から送付されます。
「通知カード」にはマイナンバーの他に氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、行政機関や勤務先等で提示が求められるようになりますので、大切に保管してください。
※平成26年4月に設立された、「地方公共団体情報システム機構法」に基づく地方共同法人。

平成28年1月から:マイナンバー(個人番号)カードの交付、マイナンバーの利用

平成28年1月から、マイナンバー(個人番号)カードの交付が始まり、様々な手続きでマイナンバーの提供が求められるようになります。

平成29年7月から:国の機関間の連携開始、情報提供等記録開示システム設置、他の地方公共団体等との情報連携開始

通知カードについて

マイナンバー法施行により、住民票を有する全ての方に「マイナンバー(個人番号)」をお知らせする「通知カード」が、世帯主宛で住民票の住所地へ順次送付されています。
「通知カード」は、平成28年1月以降、市役所などの行政機関や勤務先などで、税や社会保障などの手続きの際に「マイナンバー」を確認するための大変重要なカードです。「通知カード」が届いたら、氏名、生年月日、性別に誤りがないか確認し、紛失や第三者に知られることのないように大切に保管してください。
また、「マイナンバー」は法令で定められた事務でしか利用することができません。電話や訪問で「マイナンバー」をお聞きすることはありませんので、「マイナンバー」をかたる不審な電話や訪問に注意してください。

  • 通知カードに関するお問い合わせ 市民課 0883-52-8001

マイナンバー(個人番号)カードについて

マイナンバー(個人番号)カードの交付を希望される方は、「通知カード」と併せて送付される「マイナンバー(個人番号)カードの交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を添付の上、返送することで、平成28年1月から市役所窓口で順次交付を受けることができます。
(スマートフォンで写真を撮影し、WEBでの申請も可能となる予定です。詳しくは「通知カード」に同封される説明書をご覧ください。)

マイナンバー(個人番号)カードは、本人確認のための身分証明書としての利用のほか、公的個人認証サービスによる電子証明書の利用も可能なカードです。現行の「住民基本台帳カード」に代わるカードとして広く活用される予定です。

初回の発行手数料は無料の予定です。

顔写真がついている個人番号カードの表面
(表面)

個人番号が表示されている裏面
(裏面)

 

マイナンバー(個人番号)カードと住民基本台帳カードについて

  • 平成27年12月下旬で、住民基本台帳カードの発行・交付が終了しました。
  • 平成27年12月までに交付された住民基本台帳カードは、有効期限まで有効です。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方が、マイナンバー(個人番号)カードを取得した場合には、住民基本台帳カードを廃止・回収させていただきます。

個人情報保護について

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や県、市町村、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。提供先や提供する目的は法律で定められており、その範囲を超えてマイナンバーを提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不正に提供したりすると、処罰の対象となります。
詳しくは、国の第三者機関である個人情報保護委員会(外部リンク)のホームページをご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー制度に関して、ご不明な点は、国のコールセンターへお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話番号

0120-95-0178

受付時間

平日午前9時30分から午後8時 土日祝日午前9時30分から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること 0120-0178-27

マイナンバーコールセンター(制度に関するお問い合わせ)

電話番号

0570-20-0178〈全国共通ナビダイヤル(通話料がかかります)〉

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応については、0570-20-0291におかけください。

受付時間

平日午前9時30分から午後10時 土日祝午前9時30分から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)
(外国語対応は、平日午前9時30分から午後8時 土日祝午前9時30分から午後5時30分となります。)

個人番号カードコールセンター(通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ)

電話番号

0570-783-578〈全国共通ナビダイヤル(通話料がかかります)〉

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応については、0570-064-738におかけください。

受付時間

平日午前8時30分から午後10時 土日祝午前9時30分から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)
※マイナンバー(個人番号)カードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。

美馬市における担当窓口

  • 通知カード・マイナンバー(個人番号)カードに関すること ・・・市民課:0883-52-8001
  • 個人情報保護・例規整備及び情報システムその他に関すること・・・総務課:0883-52-1212

※ 個別の手続きに関しましては、福祉や税などの各担当窓口でのご案内となります。

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