許可・指定を受けるとき
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法その他関係法令の規定により、一般廃棄物の収集運搬並びに浄化槽清掃を業として行う場合は、市の許可が必要となります。また、一般廃棄物の再生利用を目的とした業を行う場合も市の指定を受けなければなりません。
上記の許可及び指定の申請をされる場合には、事前に環境課までお問合せのうえ、下記の各申請書及び添付書類に必要事項を記入し提出して下さい。
なお、許可及び指定申請には審査手数料が必要となります。
一般廃棄物の収集運搬業、浄化槽清掃業を行う場合
一般廃棄物の再生利用(収集運搬・処理を含む)を目的とした業を行う場合
事業の範囲を変更するとき
事業の範囲を変更する場合には、事業範囲変更許可(承認)申請書を提出して下さい。
申請内容に変更があるとき・事業を休止(廃止)するとき
申請書に記載した内容に変更がある場合(例:事業所の所在地の変更、代表者の変更など)、また事業を休止(廃止)する場合は、各届出書を提出して下さい。
許可(指定)証を無くしたとき
許可(指定)証を亡失、又は破損した場合は再交付申請書を提出して下さい。