美馬市火災予防条例の一部が改正されました
今回の改正は、平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災(死者3名、負傷者56名)の教訓を踏まえ、多数の者が集合する催しにおける対象火気器具等の取扱いに関する規定等を整備するものです。
主な改正内容は次のとおりです。
1.催しにおける消火器の準備
火を使用する器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて対象火気器具等を使用する者に対して、消火器を準備した上で使用することを義務付けるものです。
2.露店等を開設しようとする場合の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合について、消防長に届け出ることを義務付けるものです。
3.屋外催しに係る防火管理
祭礼、縁日、花火大会、展示会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集まり、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難となり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このためこうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築することを新たに義務づけるものです。
(1)指定催しの指定について
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを「指定催し」として指定します。
なお、催しを指定する場合は、あらかじめ催しを主催する者の意見等を聴いた上で、指定通知するとともに、市ホームページ等で公示します。
消防長が定める要件
大規模な催しが開催可能な場所(公園、河川敷、道路等)で開催するもので、催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上出店する催しとする。
(2)屋外における催しの防火管理
「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに、この計画に基づく火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。
また、この「指定催し」を開催する日の14日前までに、この計画を消防長に提出することを義務づけます。
4.罰則
火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対しては、罰則(30万円以下の罰金)を科することとなります。
5.施行日
平成26年8月1日