美馬市創業等促進事業補助金
美馬市において創業又は第二創業を行う方に対して、創業又は第二創業に要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、地域経済の活性化や、少子高齢化等の本市の地域課題解決を図ります。
「創業」とは
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること若しくは、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること又は会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
「第二創業」とは
中小企業者であって、補助金の交付を受ける年度と同一年度内に後継者が先代から事業を引き継いだ者又は引き継ぐ予定の者が新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと。
補助対象者の要件
1.令和6年3月末日までに創業又は第二創業をする者であって、次のいずれかに該当するもの
・個人にあっては、本市に住所を有する者若しくは移住者かつ事業所の所在を本市として創業又は第二創業する者
・法人にあっては、事業所の所在を本市として創業又は第二創業する者かつその代表取締役又は代表社員となる者
2.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条及び第128条の規定に基づき認定された創業支援等事業計画に記載する同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者又は補助金の交付決 定のあった日の属する年度の3月31日までに支援を受けることができる者
3.大企業又はみなし大企業でないこと。
4.市税を滞納していないこと。
5.補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けていないこと。
6.訴訟や法令順守上の問題を抱えていないこと。
7.申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。
補助金の額等
補助率
補助対象経費の3分の2
限度額
① 移住者の場合 上限額 110万円
内訳)補助基本額 60万円
地域課題解決に繫がる場合 補助基本額に20万円加算(※)
新たな需要の創出が期待される場合 補助基本額に20万円加算(※)
55歳以上の場合 補助基本額に10万円加算
② 移住者以外の場合 上限額 60万円
内訳)補助基本額 30万円
地域課題解決に繫がる場合 補助基本額に10万円加算(※)
新たな需要の創出が期待される場合 補助基本額に10万円加算(※)
55歳以上の場合 補助基本額に10万円加算
※プレゼンテーション審査において、本市の持つ地域資源や地域の弱み(技術、特産品、観光、文化等)を活かした商業・サービス業関連分野、子育て支援・社会福祉関連分野、過疎地域活性化分野等、地域課題の解決や新たな需要の創出が期待される事業内容であると判断された場合のみ、補助基本額に加算されます。
申請期間
令和5年4月13日(木)から令和5年5月31日(水)まで
提出先
経済部 企業応援課
提出書類
審査及び交付決定
提出書類に基づき資格要件及び事業内容等を確認するとともに、プレゼンテーション審査を実施し、補助金を交付するべきものと認められるときは交付決定を行います。
なお、審査会の日時・場所等は、後日、申請者に書面でご連絡いたします。
実績報告
補助事業完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに次の書類を提出していただく必要があります。