保険適用開始後の不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に対する新たな費用の助成事業を行っています。
保険適用に移行した後も自己負担額が増加してしまう場合があるため、令和5年度より経済的負担の軽減を図ることを目的として、令和5年4月1日以降に開始された医療保険の適用となる不妊治療のうち、生殖補助医療を受けた夫婦に対して、費用を助成します。
対象者
- 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある者
- 申請日において、夫婦ともに美馬市に1年以上住民登録していること(単身赴任等特別な事情がある場合は、申請者または配偶者のいずれか一方が、美馬市に1年以上住所を有していること)
- 助成の対象となる生殖補助医療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 美馬市以外の地方公共団体から生殖補助医療の助成を受けていないこと
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと
助成対象となる治療・助成額
対象者が国内の医療機関で受けた医療保険が適用された生殖補助医療のうち、次に該当するものです。
助成対象となる治療 |
助成額 |
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生殖補助医療 |
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1年度につき20万円まで |
※治療が高額になる場合、給付制度として「高額療養費制度」があります。加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・共済組合など)へ申請後、交付される「限度額適用認定証」を医療機関へ提出することにより、1か月の窓口負担が自己負担限度額までになります。詳しいことにつきましては、ご加入の保険者にお問い合わせください。高額療養費および保険者からの付加給付がある場合は、これを控除した金額が助成の対象となります。
助成の回数
助成の対象となる生殖補助医療の開始日における妻の年齢が
40歳未満 |
通算6回まで |
40歳以上43歳未満 |
通算3回まで |
申請期限
申請期限は、1回の治療計画による助成対象診療が終了した日から1年以内
申請書類
- 美馬市こうのとり応援事業助成金交付申請書 (PDF 61.5KB)
- 美馬市こうのとり応援事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書 (PDF 71.1KB)
- 申請者の戸籍謄本又は続柄が記載された婚姻関係を確認できる住民票の原本
・夫婦が別世帯の場合は、それぞれの戸籍謄本
・どちらかが、美馬市外に住民票がある場合は、住民票をおいている市町村の住民票
・事実婚の場合は、夫及び妻の戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書 (PDF 28.7KB)
- 医療機関が発行する助成対象診療に要した費用の領収書及び明細書
- 保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、限度額適用認定証
- 振込口座番号がわかるもの
- 印鑑
※申請される方は、事前にこども家庭センター(子どもすこやか課内)までご連絡ください。
関連情報(不妊相談等について)
不妊・不育に関わる相談を専門の相談員(看護師・医師)が行っています。
*詳しくは徳島大学病院産科婦人科 不妊・不育相談室