居住している木造住宅の改修をしないで、建て替えや他所(徳島県内)への住み替えを考えている方に、住宅を取り壊す「除却」費用を一部補助します。
対象要件
- 耐震診断で、「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 現在居住している住宅(空き家でない)
- 住宅のすべてを除却
- 建設業許可又は解体工事業登録を受けた者が施工
補助金額
対象工事費(税込)の5分の2(限度額30万円)
募集戸数
3戸(先着順)
申込方法
次の必要書類を、住宅・拠点整備課窓口に提出してください。