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指定給水装置工事事業者について

2021年9月9日公開

美馬市指定給水装置工事事業者制度

美馬市では水道法に規定のある指定給水装置工事事業者を指定しています。美馬市での給水装置工事は指定事業者しかできませんのでご注意ください。
また、令和元年10月1日より水道法の一部改正に伴い、指定制度に更新制が導入され「5年ごとに指定の更新が必要」となりましたので、指定事業者は有効期間満了までに水道事業者へ更新申請を行ってください。なお、本制度導入による経過措置として、政令により次の通り有効期間が定められていますのでご確認ください。

指定を受けた日ごとの有効期間
指定を受けた日指定有効期間
平成10年4月1日 から 平成11年3月31日令和2年9月29日まで
平成11年4月1日 から 平成15年3月31日令和3年9月29日まで
平成15年4月1日 から 平成19年3月31日令和4年9月29日まで
平成19年4月1日 から 平成25年3月31日令和5年9月29日まで
平成25年4月1日 から 令和元年9月30日令和6年9月29日まで

指定給水装置工事事業者指定申請

美馬市で水道工事を行うには、水道法第25条の2第1項の規定に基づき水道事業者へ申請し、同法16条の2第1項に規定する指定を受けなければなりません。美馬市で指定を受けたい場合は「美馬市水道指定給水装置工事事業者要綱」に定める様式に必要書類を添付し申請してください。

申請に必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  • 機械器具の名称、性能及び数を示す表(別表)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号)

添付書類

  • 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
  • 選任される主任技術者が交付を受けている免状の写し
  • 事務所の位置がわかる住宅地図等の写し
  • 別表(機械器具調書)の保管状況がわかる写真

指定給水装置工事事業者指定更新申請

指定給水装置工事事業者は、水道法第25条の3の2第1項の規定に基づき水道事業者へ更新申請し、同法16条の2第1項に規定する指定の更新を受けなければなりません。引き続き美馬市で指定を受けたい場合は「美馬市水道指定給水装置工事事業者要綱」に定める様式に必要書類を添付し申請してください。

申請に必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  • 機械器具の名称、性能及び数を示す表(別表)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号)

添付書類

  • 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
  • 選任される主任技術者が交付を受けている免状の写し
  • 事務所の位置がわかる住宅地図等の写し
  • 別表(機械器具調書)の保管状況がわかる写真

確認事項

指定更新時に以下の事項を確認させていただきます。確認方法は様式「指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項」により行いますので、申請時にあわせて提出してください。

  1. 過去5年以内の指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容
  3. 過去5年以内の給水装置工事主任技術者等の研修受講実績
  4. 適切に作業を行う事ができる技能を有する者の状況(過去1年以内に給水装置工事に従事した者)

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出

指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地等の情報に変更が生じた場合、水道法第25条の7の規定により水道事業者へ届け出なければなりません。美馬市で指定を受けている事業所で変更が生じる場合は「美馬市水道指定給水装置工事事業者要綱」に定める様式に必要書類を添付し届出てください。

届出に必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号)

※変更のあった日から起算して30日以内に届出る必要がありますのでご注意ください。
※様式第2号・様式第3号は、変更事項により必要となる場合がありますのでご注意ください。

添付書類

  • 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
  • 選任される主任技術者が交付を受けている免状の写し
  • 事務所の位置がわかる住宅地図等の写し

※変更事項により、必要な書類が変わりますのでご注意ください。

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出

指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止・休止・再開させる時は水道法第25条の7の規定により水道事業者へ届け出なければなりません。美馬市で指定を受けている事業者が廃止・休止・再開する場合は「美馬市水道指定給水装置工事事業者要綱」に定める様式に必要書類を添付し届出てください。

届出に必要な書類

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

※廃止・休止は廃休止の日から起算して30日以内に、再開は再開の日から起算して10日以内に届出る必要がありますのでご注意ください。

指定給水装置工事事業者一覧

美馬市の指定給水装置工事事業者は次の通りです。美馬市での給水装置工事は指定業者へ発注してください。

指定業者一覧はこちら

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