所定の身体障害者手帳をお持ちの方、または難病等の診断を受けている方が下記に示した補装具の購入、修理、借受けをする場合、その費用の一部を助成します。
※支給には事前の申請が必要です。
※原則として、総額の1割の利用者負担が必要となります。
(所得の状況により、利用者負担額が減額される場合があります。)
障害部位 | 補装具の種類 |
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肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子(児童のみ対象)、起立保持具(児童のみ対象)、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、排便補助具(児童のみ対象)、頭部保持具(児童のみ対象) |
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
借受けの対象となる種目
- 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
- 重度障害者意思伝達装置
- 歩行器
- 座位保持椅子
対象者
所定の身体障害者手帳を持っている人、難病患者等
申請について
補装具を申請する場合は、必ず事前に長寿・障がい福祉課までご相談ください。
※購入後に申請をされると、補装具費を支給することができません。
また、補装具の種類によっては、医師の意見書等が必要になる場合があります。